恭賀新年

2019年が始まりました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。

昨年は1月の三鷹商工会入会・三鷹青年会議所賛助会員を機に、地元・三鷹市でも、
行政書士としての活動を本格的に始める中、多くの出会いにも恵まれた1年でした。

今年は、30年余り続いた平成の時代が4月で終わり、新たな元号が始まりますが、
昭和55年以来約40年ぶりとなる大幅な相続法改正が予定されているほか、
(法務省サイトご参照→http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00236.html
外国人労働者政策も大幅に見直されるなど、「変化」の大きな1年となりそうです。

≪相続法改正の施行日に関するご案内≫
1.遺産分割前の預貯金払戻しや遺留分、相続の効力等に関する見直し等→7月1日
2.PCで作成し、財産目録を添付した自筆証書遺言を作成できるようになる方式見直し→1月13日
3.居住建物を対象として、配偶者に使用を認める「配偶者(短期)居住権」→2020年4月

こうした外部環境の変化を受けて、柔軟に対応していくことが求められていますし、
顧客の皆様には迅速かつ正確な仕事を通じてお応えしていきたいと考えております。

また、行政書士業務自体、日進月歩の進化を遂げるAIの影響を免れ得ない訳ですが、
AIに取って代わられることのない価値を創造し、磨き上げ続けていくことにより、
顧客の皆様のお役に立ち続けることができると信じて、1年間努力して参ります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2019年1月2日
行政書士 青野 佑一郎

事務所

前の記事

名刺新調しました
社会

次の記事

Excel 2010に関する情報共有