≪日曜連載vol.2~女性、若者/シニア「以外」の創業支援~≫

前回は、「女性、若者/シニア」の要件を満たすと、創業時に優遇金利での融資が受けられるという都の制度融資と日本政策金融公庫(以下、公庫)の融資を紹介しました。

今回は、それらの要件を満たさない場合や廃業歴のある方が再挑戦される場合の創業融資について、公庫の融資を紹介します。

1が通常の新規開業資金、2が外部専門家(認定経営革新等支援機関。以下、認定支援機関)の指導や助言を受けて創業計画を策定し、5年間にわたって当該支援機関から公庫へ報告を行うことをより低い金利で融資を受けられる経営力強化資金、3が再挑戦支援資金となります。

 

1.新規開業資金

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html

→新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方向けの融資制度

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/goriyo_shinki.html

→「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件があります。

 

2.中小企業経営力強化資金

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/64.html

外部専門家(認定経営革新等支援機関)の指導や助言を受けて、新事業分野の開拓等を行う個人または法人の経営力や資金調達力の強化を図る融資制度

経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方

自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方

 

3.再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/05_rechallenge_m.html

→廃業歴等のある方で創業に再チャレンジされる方向けの融資制度

①廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること

②廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること

③廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること

 

それぞれ要件は異なりますが、A3サイズ1枚の「創業計画書」を策定し、その中で、創業にあたっての資金計画と収支の見通しを可視化し、収益性がある(=滞りなく返済が行われる)ことをいかに分かり易く示していくかが融資を受けられるか否かのポイントとなります。

弊事務所では、こうした創業計画書等の書類の作成のサポートはもちろん、お忙しい経営者の皆さまに代わって窓口担当者との折衝等を通じて、スムーズな融資審査のお手伝いをさせて頂いております。(経営者面接はご本人が受けて頂く必要がありますが、同席をさせてもらいつつ、面接前のアドバイスも行っております)

もちろん、融資実行をお約束するものではありませんが、その代わりに報酬も全て「成功報酬」とし、着手金は無しとなります。(立替費用や遠方への交通費等実費を除く)

次週以降、創業計画書のポイントについて、紹介して参ります。